弘前大学基金

弘前大学基金以外の弘前大学への寄附について

寄附金制度について

企業や個人篤志家などから寄附金を受け入れ、学術研究や教育研究の充実・発展及び学生の奨学支援等に活用する制度です。
本学では、ご寄附いただいた方の寄附目的に沿って次の経費に有効に活用しております。

  1. 学生又は生徒に貸与又は給与する学資
  2. 学生又は生徒に貸与又は給与する図書、機械、器具及び標本等の購入費
  3. 学術研究に要する経費
  4. 教育研究の奨励を目的とする経費
  5. 本学の管理運営に要する経費

ご寄附の手続きの流れ


ご寄附の手続きの流れ

1.ご寄附のお申し出

「寄附書」に必要事項をご記入、ご捺印いただき、各部局寄附金受入担当へお申し出ください。

2.入金依頼書の送付

本学から「入金依頼書(ご入金のお願い)」を送付いたします。
お申し出から送付まで2~3週間いただいておりますので、お急ぎの場合はご連絡願います。

3.ご寄附のお振り込み

「入金依頼書(ご入金のお願い)」に記載の振込口座へお振り込みください。
※お振り込み時の手数料はご負担くださいますようお願い申し上げます。

4.お礼状・領収書の送付

ご入金を確認し、本学から「お礼状及び領収書」を送付いたします。
ご入金から送付まで2~3週間いただいておりますので、お急ぎの場合はご連絡願います。
※領収書は再発行いたしませんので大切に保管願います。

税制上の優遇措置について

本学へのご寄附につきましては、税制上の優遇措置が受けられます。

寄附者が法人の場合

法人税(法人税法 第37条3項2号)
寄附金の全額が損金に算入され、税金はかかりません。
(一般の寄附金にかかる損金算入限度額とは別枠です。)

寄附者が個人の場合

所得税(所得税法 第78条2項2号)
寄附金額が2千円を超えた場合は、確定申告することにより、総所得金額の40%を限度として所得の控除が受けられます。

寄附金控除額=寄附金額(総所得金額の40%を限度)-2千円

住民税
寄附者がお住まいの都道府県・市区町村が、条例で本学を寄附金税額控除の対象として指定している場合、寄附金額(総所得金額の30%を限度)-2千円に次の率を乗じた額が税額控除されます。

  • お住まいの都道府県が指定した寄附金・・・4%
  • お住まいの市区町村が指定した寄附金・・・6%

※ご寄附いただいた年の翌年1月1日に、指定された都道府県・市区町村にお住まいの方が対象となります。
※所得税の確定申告を行わない場合は、お住まいの市区町村に申告を行う必要があります。

この指定は、各都道府県・市区町村の自己裁量となっておりますので、本学が指定機関かどうかは、お住まいの都道府県・市区町村にお問い合わせください。

参考資料

お問い合わせ先

お問い合わせ 財務部財務企画課総務グループ 総務・基金担当
所在地 〒036-8560 青森県弘前市文京町1 国立大学法人弘前大学
TEL 0172-39-3034
E-mail jm3034hirosaki-u.ac.jp
弘前大学古本募金 弘前大学公認クラウドファンディング 遺贈寄附金についてのご案内

弘前大学基金事務局
(財務部財務企画課内)
〒036-8560 
青森県弘前市文京町1番地
TEL:0172-39-3034
FAX:0172-32-9490
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