現在ご所有の資産の一部を、将来、弘前大学に遺贈(遺言による寄附)として寄附したいとお考えの方は、最寄りの提携相談先を紹介しておりますので、基金事務局までご相談ください。
ご寄附頂いた資産については、弘前大学基金の趣旨に沿って、寄附者の想いに応えるよう活用いたします。
なお、弘前大学にご寄附いただいた財産について相続税はかかりません。相続税申告期限内にご寄附いただければ、本学発行の寄附金領収証明書を税務署に提出されることで相続税は免除されます。
遺贈による寄附制度のフロー図
①~② 遺贈によるご寄附の希望があった場合、BはAの居住先等を勘案し、Cを紹介する。
③ Aは、Bより紹介された相談先に相談・申込みを行う。
④~⑤ Cは、遺産相続の相談や遺言書の作成・保管・執行に係る手続きを実施する。
※相談料については、各相談先で設定している料金となります。